住宅ローン
(しんきん保証基金口)

住宅ローンの特徴

  • POINT 1

    ご相談はお気軽に

    窓口等でお気軽にご相談いただけます。

  • POINT 2

    幅広いお使いみち

    一戸建住宅(新築・中古)購入やマンション購入など住宅に関する幅広い用途にご利用いただけます。

  • POINT 3

    保証人

    原則、保証人は必要ありません。

ご利用できるお使いみち

住宅ローンは、マイホームの新築や購入、借換、増改築、また、土地の購入資金などにご利用いただけます。

  • 一戸建住宅や
    マンション
    (新築・中古)購入に

  • 増改築・リフォーム資金に

  • 住宅ローン等の借換資金に

お申込みの流れ

店頭でお申込みの場合

担当者がご相談の受付・お手続きのご案内をいたします。
詳しくは、当金庫本支店にてお気軽にお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせは、平日9:00〜17:00(12月31日〜1月3日を除く)となっております。

お近くの店舗をお探しの方はこちらの店舗検索をご参照ください。

商品概要

ご利用いただける方

  • ・満20歳以上満70歳未満の方で、最終返済時年齢が満80歳以下の方
  • ・会社員・公務員の方は勤続1年以上、法人役員の方、自営業者の方は勤続・営業3年以上(契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート・アルバイトおよび育児休業中の方は対象外。ただし、「定年退職後の継続雇用の特例」として、定年退職後、引き続き同一企業に勤務している契約社員・嘱託社員の方は対象とします。)
  • ・年金受給者の方で国民年金・厚生年金・各種共済年金の公的年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金)を受給中の方
  • ・団体信用生命保険に加入できる方
  • ・安定継続した収入があり、かつ申込人ご本人の前年年収が100万円以上の方
  • ・(一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方
  • ・当金庫の会員資格のある方
    1. (1)当金庫の営業地区内に住居を建てられる方
  • ・反社会的勢力でない方

お使いみち

  • ・一戸建住宅(新築・中古)購入、一戸建住宅の新築、マンション(新築・中古)購入、増改築・リフォーム資金
  • ・住宅ローン等の借換資金

【対象とならないお使いみち】
融資対象物件の売主が申込人本人の配偶者、親、子のいずれかである場合等
詳しくは当金庫本支店の窓口へお問い合わせください。

ご融資金額

  • ・50万円以上1億円以内(1万円単位)
  • ※借地の場合は、50万円以上3,000万円以内

ご融資期間

  • ・1年以上40年以内
  • ※借地の場合は、1年以上30年以内

ご融資利率

  • ・固定金利選択(2年、3年、5年、10年)
  • ・固定金利
  • ・固定金利段階(「当初10年間」と「11年目以降」の利率を決定)
  • ・変動金利(当金庫住宅ローンプライムレートを基準に年2回変動)
  • ローン金利のご案内

担保

原則第一順位で融資対象物件(土地、建物)を担保として差し入れていただきます。 担保に差し入れていただいた建物にかけられた火災保険には、当金庫を質権者とする質権を設定していただきます。

保証人

  • ・(一社)しんきん保証基金が保証いたしますので必要ありませんが、年収合算された方は連帯保証人となっていただきます。
  • ・保証会社所定の保証料が必要となります。(一括払型・毎月払型)
    • ※適用住宅プランにより保証料は異なります。

ご返済方法

  • ・毎月元利均等分割返済または毎月元金均等分割返済
  • ・ご融資金額の50%の部分を限度として、半年ごとの増額返済もできます。

団体信用生命保険

  • ・団体信用生命保険にご加入いただきます。

手数料

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。

紛争解決措置

愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部又は全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決を図る方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談は
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