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とよしん空き家
情報バンクローン

豊田市が過疎化の進行が著しい中山間地域への定住促進対策の一貫として創設した「空き家情報バンク」制度です。

とよしん空き家情報
バンクローンの特徴

  • POINT 1

    地域活性化支援

    豊田市内の中山間地域での田舎暮らしを応援します。

  • POINT 2

    お使いみち

    リフォーム、修繕など当金庫が判断したお使いみちに資金使途が適合する方

  • POINT 3

    担保不要

    担保は不要です。

  • POINT 4

    ご融資金額

    10万円以上300万円以内、1万円単位でご利用できます。

  • POINT 5

    お得な金利

    変動金利1.00%とお得な金利でご利用いただけます。

お申込みの流れ

店頭でお申込み

担当者がご相談の受付・お手続きのご案内をいたします。
詳しくは、当金庫本支店にてお気軽にお問い合わせください。

お電話によるお問い合わせは、平日9:00〜17:00(12月31日〜1月3日を除く)となっております。

お近くの店舗をお探しの方はこちらの店舗検索をご参照ください。

商品概要

ご利用いただける方

  • ・借入申込時年齢満20歳以上、かつ完済時年齢満75歳以下の方
  • ・安定継続した収入がある方
  • ・当金庫の会員資格のある方
    1. (1)当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方
    2. (2)当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方および事業所を有する方
  • ・反社会的勢力でない方
  • ・本商品のお使いみちに資金使途が適合する方

お使いみち

  1. (1)豊田市の「空き家情報バンク制度」を利用し賃貸借契約が成立している物件に係る簡易なリフォーム、修繕、付帯設備(DIY費用含む)資金。
  2. (2)豊田市の「空き家情報バンク制度」を利用し賃貸借契約が成立している物件に係るエクステリア、インテリア、家具、家電製品等の購入および工事代金や引越代金。
  3. (3)豊田市の「空き家情報バンク制度」に登録された物件所有者が、その物件に係る簡易なリフォーム、修繕、付帯設備資金(DIY費用含む)を必要とする資金。
  4. (4)豊田市の「空き家情報バンク制度」に登録された物件所有者が、その物件に係るエクステリア、インテリア、家具、家電製品等の購入および工事に必要とする資金。
  5. (5)豊田市の「空き家情報バンク制度」に登録された物件所有者が、その物件に在する家財等を撤去する際の撤去資金。

【対象とならないお使いみち】

上記以外を資金使途とする場合や、収益物件に係る事業資金と当金庫が判断する資金。

ご融資金額

  • ・10万円以上300万円以内、1万円単位でご利用できます。

ご融資期間

6ヶ月以上10年以内
賃貸借契約に基づく申込みの場合は、原則、賃貸借契約期間内とします。

ご融資利率

  • ・変動金利 1.00%
    (注)当金庫住宅ローンプライムレートを基準に年2回(5月・11月)変動。

担保・保証人

  • ・担保不要。
  • ・保証人につきましては申込み内容を踏まえ、必要とさせて頂く場合があります。

ご返済方法

  • ・毎月元利均等割賦返済(物件所有者申込みの場合は、元金返済据置期間は6ヶ月以内)
  • ※ご融資金額の50%以内で6ヶ月ごとのボーナス併用返済もできます。

手数料

事務取扱手数料 33,000円
全額繰上返済手数料 5,500円
条件変更手数料(1回当り) 5,500円
  • ※一部繰上返済はお断りしております。
  • ※上記手数料には消費税10%が含まれています。

ご融資金の振込み

原則、ご融資金を振込みとする扱いとします。

ご用意いただく書類

  1. 1.運転免許証(未取得の場合は健康保険証等)
  2. 2.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  3. 3.住民票(発効後3ヶ月以内のもの)
  4. 4.公的所得証明書・源泉徴収票・確定申告書(控)等
  5. 5.施工業者等との工事請負契約書等、当金庫が資金の使いみちを確認できる資料
  6. 6.見積書・注文書・請求書等の施工業者およびご融資金の振込み先を確認できる資料
  7. 7.賃貸借契約書等(賃貸借契約が成立している場合)
  8. 8.物件の登記簿謄本等。
    • ※その他、申込み内容に照らしまして必要となる書類があります。

苦情処理措置・紛争解決措置

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。

紛争解決措置

愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部又は全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決を図る方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。

その他

  • ・お申込に際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・ご相談は
お近くの窓口へ