相続に関する商品・サービスのご案内

相続などに関するご相談を承っています。

認知症や介護に備える

家族信託

認知症などで判断能力が低下したり、体が不自由になってご自分のお金や不動産などの大切な財産の管理ができなくなるのに備えて、信託契約書を作成しご家族などの方に信託します。

将来のための代理人予約サービス

認知症で判断能力が低下すると金融機関の口座が凍結されて、お金の出し入れができなくなる可能性があります。
万一認知症になっても診断書をご提出していただくと、事前にお届けいただいた代理人様が預金取引を行えるようになります。

資産を円滑に承継する

遺言信託

スムーズな財産の承継のための遺言書作成のアドバイスを行います。

  • このようなお客様におすすめです
    • ・相続人が多い・相続人が遠方に住んでいる方
    • ・お子様のいないご夫婦の方
    • ・スムーズに相続手続きを行いたい方
    • ・相続手続きでご家族に負担をかけたくない方
    • ・自分の考えで大切な財産を継がせたい方
    • ・法定相続人以外の方に財産を渡したい方
    • ・財産を寄付したい方 等

取扱信託銀行

三井住友信託銀行(代理業務の種類:媒介)

取扱業務

遺言信託・遺産整理業務

取扱手数料

遺言信託の手数料は以下の通りです(いずれも税込み)。

【遺言信託(執行コース)の手数料】

<お申込時>

・基本手数料:330,000円 
※別途、公正証書作成費用、戸籍謄本などの取り寄せに関する費用が必要になります。

<遺言書保管中>

・毎年6,600円

<遺言執行時>

・遺言執行報酬:三井住友信託銀行所定の報酬を申し受けます(最低報酬額:1,100,000円)

以上はお支払いプランの一例です。他のお支払いプランもございます。
詳しくは当金庫の窓口へお問い合わせください。
契約締結後に、解約、公正証書正本の保管辞退、遺言執行者への就任の辞退、遺言執行者の辞任等が生じた場合であっても、基本手数料はご返金いたしません。

生命保険

生命保険には相続への備えとして3つの特色があります。

「お金に名前をつけることができます。」

・生命保険の場合、死亡保険金受取人をあらかじめ指定するため、将来誰がいくら受取るのかを決めておくことができます。

「すぐに使えるお金の準備ができます。」

・死亡保険金は受取人が指定されているため、受取人固有の財産として原則、遺産分割協議の対象から外れます。
従って、受取人からの請求手続きにより比較的速やかに死亡保険金が支払われるため、葬儀費用等を確保することができます。

「相続税の非課税限度額を活用できます。」

・預貯金は100%相続税の課税対象となりますが、生命保険の場合、相続税の非課税限度額を活用できます。

豊田信用金庫では、各種生命保険のお取扱いをしております。
下記、「各種保険商品」ボタンのリンク先より、保険商品名をクリックしますと、引受保険会社のホームページに接続し、各取扱商品をご覧いただけます。
なお、接続先の内容は、各保険会社が管理しております。

保険商品の詳細については皆さまのお近くの豊田信用金庫にお気軽にご相談ください。

相続信託(こころのバトン)
暦年信託(こころのリボン)

ご自身の将来の生活資金としての定期的な受取りや
ご家族に残すお金や受取り方法をあらかじめ指定したい

豊かな老後を過ごす

リバースモーゲージ

ご自宅を担保にして豊かな老後生活をサポートするローンです。

相続手続のサポートなど

遺産整理業務(相続手続きをサポートします)

相続に関する手続きは予想以上に煩雑で、お仕事をされている方やご高齢の方には大きな負担となります。
相続財産の調査から、遺産分割協議に関するアドバイスなど相続手続きを幅広くサポートします。

  • このようなお客様におすすめです
    • ・相続人が多い・相続人が遠方に住んでいる方
    • ・お仕事が忙しく余裕がない方
    • ・スムーズに相続手続きを行いたい方
    • ・相続手続きでご家族に負担をかけたくない方
    • ・遺産が多く内容が複雑で手続きが大変な方 等

遺産の調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、遺産分割手続きまでのお手続きをサポートします。

取扱信託銀行

三井住友信託銀行(代理業務の種類:媒介)

取扱業務

遺言信託・遺産整理業務

取扱手数料

遺産整理業務「相続手続トータルサービス<まかせて安心>」の手数料は以下の通りです。

【遺産整理業務「相続手続トータルサービス<まかせて安心>】

・三井住友信託銀行所定の手数料を申し受けます。(最低手数料 1,100,000円(税込))

遺産整理実行に必要となる実費はお客さまの負担になります。
詳しくは当金庫の窓口へお問い合わせください。

死後事務委任契約

親族がいない場合や遠方にいる場合、死後の事務をあらかじめ専門家にお願いしておく契約です。

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