豊田信用金庫 金融機関コード:1559
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ゆとりプラン(退職金運用プラン)のご案内
預入資金を退職金に限定した資産運用プラン「ゆとりプラン」を発売しております。
パンフレット誌をPDFデ-タ
でご提供いたしております。ディスプレイ上でご覧いただけます。
パンフレット
(PDF:656KB)
「ゆとりプラン」商品概要
2023年4月3日現在
1.商品名(愛称)
ゆとりプラン
2.お取扱い期間
2023年4月3日(月)~2024年3月29日(金)
3.ご利用いただける方
・ 個人の方
退職金受取日から1年以内に退職金を源資として、預入いただける方。
お一人様1回限りのご利用となります。
ただし、以前に発売した「ゆとりプラン」において、実績のあるお客様は対象外とさせていただきます。
※ ATM、インターネットバンキングではご利用できません。
4.必要書類
・ 「退職所得源泉徴収票」等の退職金受取金額が確認できる資料のご提示が必要となります。
・ 退職金をお受取りされた預金口座の通帳。
※ 他行でお受取りされた場合は、当金庫の預金口座にお振替いただいた通帳。
5.お預入期間
・ 6か月
・ 自動継続扱い
6.お預け入れ
(1)預入方法
・一括預入(スーパー定期)
(2)預入金額
・100万円以上退職金受給額の範囲内とします。
ただし、他行でお受取りの場合は、退職金受給後に「当金庫にご入金いただいた金額」が上限。
(複数口に分けて預入いただけます。ただし、預入は当金庫本支店のうち、いずれか1店舗とします)
(3)預入単位
・1円単位
7.払戻しの方法
・ 満期日以後に一括してお支払いいたします。
8.お利息
(1)適用金利
・ 固定金利
【退職金預入の場合】 年0.40%(税引後 年0.318%)
【退職金預入+年金受取予約の場合】 年0.60%(税引後 年0.478%)
※ お取扱期間中であっても、金利環境の変化等により取扱内容の変更または中止させていただく場合があります。
・ 初回満期日まで適用いたします。
・ 満期日(自動継続日)以後は、スーパー定期のその時点の店頭表示利率を適用します。
・ 継続後1,000万円以上になる場合でも大口定期預金には継続されません。
(2)利払方法
・ 満期日以後に一括してお支払いいたします。
(3)計算方法
・ 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算。
9.税金
・ お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、従来の所得税額に2.1%を乗じた額が上乗せとなります。
10.手数料
・ 必要ありません。
11.付加できる特約事項
・ マル優のお取扱いができます。
・ 「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は、担保定期預金の約定利率に年0.50%上乗せした利率)
12.中途解約時のお取扱い
・ 満期日前に解約する場合は、次の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに支払います。
預入期間が6か月未満‥‥解約日における普通預金の利率
13.金利情報の入手方法
・ 店頭表示金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
また、
当金庫ホームページに掲載
しています。
14.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。
紛争解決措置
愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
15.その他参考となる事項
・ お取扱期間中であっても、金利環境の変化等により取扱内容の変更または中止させていただく場合があります。
・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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