NISA(少額投資非課税制度)
NISAとは
NISAとは、少額から無理せず始めることができる資産形成のための非課税制度のことです。
毎年一定金額の範囲内で株式や投資信託等の金融商品から得られる利益が非課税になります。
資産運用をお考えのお客さまへ、とよしんでNISAを始めてみませんか?
NISAのメリット
一定額までの株式投資信託等から得られる売却益や普通分配金が非課税となります。

NISAの概要
NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、それぞれ投資対象となる金融商品、年間投資枠等が異なります。
項目 | NISA | |
---|---|---|
成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
対象者 | 日本に居住している18歳以上の個人 | |
併用 | 併用可 | |
非課税保有期間 | 無期限 | |
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有限度額1,800万円うち、成長投資枠での上限は1,200万円 | ||
運用益 | 非課税 | |
対象商品 | 上場株式・投資信託等 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
買付方法 | 一括・積立 | 積立 |

NISA口座開設の流れ
NISAを利用するためには、NISA口座開設のお手続きが必要です。
すべての金融機関を通じて1人1口座のみ開設が可能となっています。
NISA口座を開設できるのは、その年の1月1日時点で18歳以上、かつ日本に住所がある個人のお客さまです。

必要書類
NISAのお取引をはじめるにあたって、普通預金口座に加えて、投資信託口座とNISA口座の両方の開設が必要です。
- 1. ご本人さまを確認できる本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 2. マイナンバーを確認できる書類(個人番号カード等)
- 3. お届け印
※ NISA口座の金融機関変更を行い、当金庫で開設する場合は、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が必要となります。
現在NISA口座を開設している金融機関にて金融機関変更のお手続きを行ってください。
詳しくはお近くの窓口へお問い合わせください。
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NISA口座に関するご留意点
・非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
・非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、所定の手続きの下で、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、各年において1つの金融機関の非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関の非課税口座で、既に公募株式投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。
・非課税口座には年間投資枠が設定されており、一旦利用すると、換金しても年間投資枠の再利用はできません。また、年間投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
・非課税保有限度額の枠は、換金した年の翌年に再利用できますが、年間投資枠の再利用はできません。
・非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
・投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資枠が消費されます。
・2023年までにNISA制度を利用して非課税投資された公募株式投資信託等には非課税保有期間が設けられます(一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年)。
・2023年までにNISA制度を利用して非課税投資された公募株式投資信託等の非課税保有期間終了時に非課税口座内でお客様が保有される公募株式投資信託等は、移管時の時価で特定口座等の課税口座に移管されます。
商号等
豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第55号
加入協会
日本証券業協会