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取引時確認について
取引時確認に関するお客さまへのお願い
口座開設、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金振込等のお取引等の際には、犯罪収益移転防止法に基づき「取引時確認」をすることが義務付けられています。
お取引される際にお手数をお掛けすることとなりますが、お客さまが安心安全にお取引いただくために何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、当金庫でのお取引は、日本国内居住の方に限ります。海外に転居される場合には、大変恐れ入りますが、事前にご利用のサービスについてご解約のお手続きをしていただきますようお願い申し上げます。
取引時確認が必要となる主なお取引
1 | 口座開設・各種契約取引 |
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2 | 200万円を超える 大口現金取引 |
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3 | 10万円を超える 現金振込など |
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※上記に該当しない場合においても取引時確認をさせていただく場合がございます。
一度、取引時確認を行わせていただきましたお客さまにおかれましても、改めて取引時確認をさせていただくことがあります。
金融機関では、口座の開設などにあたり、法律の定めに従った取引時確認をさせていただいていますが、盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払時などに改めて本人確認や、口座のご利用目的をお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
詳しくは、取引店窓口にお問い合わせください。
当金庫ATMでの振込 | |||
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現金振込 | 10万円以下 | ○ |
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10万円超 | × |
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キャッシュカード による振込 |
当金庫のカード | ○ |
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他金融機関のカード | ○ |
|
(注1)個別の限度額設定がされている場合には、個別の限度額設定が優先されます。
(注2)取引時確認がお済みでない場合は、お取扱いできない場合があります。
本人確認書類について
<個人のお客さまの場合> (氏名、住所、生年月日を確認させていただきます。)
次の本人確認書類の場合には、窓口で直接原本を提示していただくことによってご本人の確認とさせていただきます。
◆1種類の書類提示で本人確認が可能なもの(顔写真付き本人確認書類)
- 1. 運転免許証・運転経歴証明書
- 2. 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 3. 在留カード・特別永住者証明書
- 4. 旅券(パスポート)(令和2年2月3日以前申請のものに限る)
- 5. 各種障害者手帳
- 次の本人確認書類の場合は、窓口で原本を提示していただくとともに、通帳、キャッシュカードなど、当該取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認とさせていただきます。
◆2種類の書類提示もしくは転送不要郵便のご郵送等により本人確認が可能なもの
- 1. 各種健康保険証
- 2. 各種年金手帳(令和4年3月31日までに発行済のもの)
- 3. 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書★
◆転送不要郵便のご郵送等により本人確認が可能なもの
- 1. 住民票の写し★
- 2. 住民票の記載事項証明書★
- 3. 印鑑登録証明書(申込書等に押印された印鑑に係る証明書であれば提示のみで可)
- 4. 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)★
※ 口座開設やお取引の際にご本人以外の方がご来店される場合は、その来店された方につきましても本人確認をさせていただきます。また、お振込みの際は、ご依頼人及び来店された方の本人確認をさせていただきます。
※ 10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。また、代理の方がご来店いただいた場合は、振込依頼人様の本人確認書類とご来店された方の本人確認書類の両方をご持参ください。
※ 本人確認にあたって郵送等の確認が必要な書類については、郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することなどがあります。
<法人のお客さまの場合>
取引時確認をさせていただく場合は、本人確認書類としてつぎのような書類の原本をご提示いただきます。
- 1. 登記事項証明書★
- 2. 印鑑登録証明書★ ……など
- ※ 名称および本店または主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。
- ※ 実質的支配者の確認資料として定款、有価証券報告書、株主名簿等をご提示いただく場合があります。
※ 法人の場合は上記の確認書類以外に窓口に来店された方の本人確認書類が必要となります。
- ○ 一度 取引時確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など、所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ○ ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引は、法律により禁じられています。
- ○ 取引時確認により当金庫が知り得たお客さまの個人情報は、法令が要請する目的以外には使用することはありません。
- <本人確認書類の有効期限>
- 上記の本人確認書類のうち、★印のあるものについては、金融機関が提示または送付を受ける日の6ヶ月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は金融機関が提示を受ける日において有効なものに限ります。
- 本人確認が済んでいるお客様であっても、本人確認をさせていただくことがあります。
- 金融機関では、口座の開設などにあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいていますが、盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払時などに改めてご本人の確認や、口座のご利用目的をお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
- 詳しくは、取引店窓口にお問い合わせください。
取引時確認の際に確認させていただく内容について
<個人のお客さまの場合>
本人特定事項 「氏名」「住所(住居)」「生年月日」 |
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「取引を行う目的」「職業」 |
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外国PEPsの当否 |
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※外国PEPsとは、海外において重要な公的地位を有している者をいいます。
<法人のお客さまの場合>
本人特定事項 「名称」「本店または主たる事務所の所在地」 |
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「取引を行う目的」・「事業の内容」 |
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実質的支配者 |
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実質的支配者の外国PEPsの当否 |
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実際に取引を行う方 |
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※ 実質的支配者とは、株式会社等で当該法人の議決権の総数の25%超を有する者(50%超を有する者がいる場合はその者)、実権者、当該法人を代表してその業務を執行する者などをいいます。
※ 外国PEPsとは、海外において重要な公的地位を有している者をいいます。
【留意事項】
- ・ 別途、確認書類(決算書、許認可証明書類、その他資料)のご提出をご依頼する場合がございます。
- ・ 営業実態の確認を目的として、営業所・事務所および工場等の現地訪問をさせていただきます。
- ・ 業務内容、お取引先情報、関連会社情報等について、より詳しく確認させていただくため、追加資料のご提出をご依頼させていただく場合があります。
- ・ 口座開設にあたり審査がございますので、申込日当日の口座開設はできません。
- ・ お届出事項の変更手続きの際に、営業実態の確認を目的として営業所・事務所および工場等の現地訪問をさせていただく場合がございます。その場合、ご依頼日当日の変更手続きはできません。