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反社会的勢力に対する基本方針

平成22年8月1日
豊田信用金庫

  • 私ども豊田信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。
  • 1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  • 2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  • 3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
  • 4. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  • 5. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
  • 以上

暴力団排除条項の導入に伴う確約同意について

平成22年9月24日

  • 当金庫では、平成19年6月に政府から公表された、『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』等を踏まえ、反社会的勢力との取引を遮断するため、これまでの証券業務に加え、本年10月4日(月)以降に、普通預金規定、当座勘定規定、定期性預金規定、貸金庫規定、並びに「信用金庫取引約定書」など融資関連の契約書等に「暴力団排除条項」を導入いたします。
  • 本条項は、お客さまが暴力団等の反社会的勢力に該当し、取引の継続が不適切である場合には、当金庫の判断により取引の停止または契約の解除ができることを定めた条項です。
  • 規定にこの条項を盛り込みますと、改定前よりお取引いただいているお客さまにもその条項が適用されますので、是非ご理解いただきたいと思います。
  • また、これに伴いまして、平成22年10月4日以降は、預金取引、融資取引、証券業務(窓口販売業務)、並びに貸金庫等について、新規契約をお申込いただいた折に、お客さまが暴力団等の反社会的勢力ではないことを表明・確約していただく手続きをお願いさせていただくこととしております。ご多用中ご面倒ながら、反社会的勢力との取引防止・関係遮断のために、必要な手続きでありますので、是非お客さまのご理解とご協力のほどをお願い申し上げます。
  • 当金庫では、今後とも反社会的勢力との取引防止・関係遮断のための取組みを積極的に行って参る所存です。

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