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パンフレット(PDF:2,124KB)
2025年5月15日現在
豊田信用金庫
お取扱期間
- 2025年5月15日(木)~ 2026年3月31日(火)
1.商品名(愛称)
- 相続定期預金
2.ご利用いただける方
- ・ 金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続完了後1年以内に、相続により取得した金額を原資として預入される個人の方
- 【必要書類】
- <当金庫で相続手続きされた方>
- ①+②
- <他金融機関で相続手続きされた方>
- ①+②+③、①+②+④、①+②+⑤+⑥、①+②+⑤+⑦のいずれか
- ① 本人確認書類
- ② 届出印
- ③ 遺産分割協議書の写し
- ④ 金融機関に提出した依頼書等の写し
- ⑤ 被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し
- ⑥ 戸籍謄本の写し
- ⑦ 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し
3.お預入期間
- ・6か月(自動継続扱い)
4.お預け入れ
(1)預入方法 |
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(2)預入金額 |
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(3)預入単位 |
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5.払戻しの方法
- ・ 満期日以後に一括して支払います。
6.お利息
(1)適用金利
- ・ 固定金利
預入日の「スーパー定期」6か月もの店頭表示金利+年0.800%
※お取扱期間中であっても、金利環境の変化等により取扱内容の変更または中止させていただく場合があります。 - ・ 初回満期日まで適用いたします。
- ・ 満期日(自動継続日)以後は、スーパー定期のその時点の店頭表示利率を適用します。
- ・ 継続後1,000万円以上になる場合でも大口定期預金には継続されません。
(2)利払方法
- ・ 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法
- ・ 付利単位を1円とし1年を365日とする日割計算
7.税金
- ・ お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
(注) 2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、従来の所得税額に2.1%を乗じた額が上乗せとなります。
8.手数料
- ・ 必要ありません。
9.付加できる特約事項
- ・ マル優の取扱いができます。
- ・ 「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.50%上乗せした利率)
10.中途解約時の取扱い
- ・ 満期日前に解約する場合は、次の期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに支払います。
預入期間が6ヶ月未満・・・解約日における普通預金の利率
11.金利情報の入手方法
- ・ 店頭表示金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
また、当金庫ホームページに掲載しています。
12.苦情処理措置・紛争解決措置
苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。
紛争解決措置
- 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。
- なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫お客様相談室もしくは全国しんきん相談所にお問い合せください。
13.その他参考となる事項
- ・ 満期日以降の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- ・ 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- ※ 詳しくは窓口までおたずねください。
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