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利益相反管理方針

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「利益相反管理方針」

平成21年6月1日
理  事  会

 当金庫は、当金庫とお客さまとの間または当金庫のお客さま相互の間において、利益相反によりお客さまの利益が不当に害されることのないよう、当金庫の経営方針、内部管理・顧客保護等管理・法令等遵守に関する方針並びに利益相反に関する関係法令等に従い、適正に業務を遂行いたします。

1. 当金庫は利益相反管理に関する内部規程を定め、利益相反による弊害発生の未然防止に努めます。

2. 当金庫は、以下に定める取引を利益相反の管理対象とします。
  【自己取引】
    契約等に基づく関係を有するお客さま(以下、「お客さま」と言います。)との取引において、当金庫と著しく対立する場合
  【双方代理】
    当金庫がお客さまとそのお客さまのお取引先と取引する場合、一方に不当に有利な取り扱いとなる場合
  【競合取引】
    当金庫が複数店でお客さまとそのお客さまのお取引先と取引することにより、一方の利益が不当に阻害されるおそれがある場合
    当金庫のお客さまと著しい競合・対立関係にある取引先と取引する場合
  【機密情報の利用】
    当金庫がお客さまから得た未公開情報などの機密情報を利用して取引を行う場合
  【その他】
    その他についても民法や会社法等の関係法令等に基づき管理します。

3.  当金庫は、管理対象の取引のうち、個別事情を掌握した結果、お客さまに不当に不利益が生じるおそれが強いと判断される取引(以下、「該当取引」と言います。)については、お客さまとも協議のうえ、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせることにより管理を強化します。
  該当取引を行う部門をお客さまとの取引を行う部門から分離する方法
  該当取引またはお客さまとの取引条件または取引方法を変更する方法
  該当取引またはお客さまとの取引を中止する方法
  該当取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法

4.  当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を一元的に行います。
 また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および内部規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。

5. 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定期的に検証します。

以  上

金融機関コード1559


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