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住宅ローン

トップページ >> 個人のお客さま >> かりる >> 長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)

長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)フラット35

平成23年6月1日現在
ご利用いただける方 【新規借入の方・借換の方共通】
・申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は70歳以上の方も申込みいただけます。)
・安定した収入のある方
・日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
・反社会的勢力でない方
・年収に占めるすべての借入れ(フラット35を含む)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たしている方
(注)収入については、原則として、申込年度の前年の収入で審査します。
年収 400万円未満 400万円以上
基準 30%以下 35%以下
 ※ すべての借入れとは、フラット35のほか、フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。
【借換の場合】
上記【共通】の条件の他に次の条件も必要になります。
・当初の住宅ローンの返済実績が1年以上あり、その間正常にご返済されている方
お使いみち 申込みご本人が所有し、かつご本人またはご親族がお住まいになるための、新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金またはローンの借換のための資金
 ※リフォームのための資金にはご利用いただけません。
借入れの対象
となる住宅
【新築住宅・中古住宅・借換対象住宅共通】
・住宅の床面積が、
一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合  : 70u以上
共同建ての住宅(マンション等)の場合  : 30u以上

・敷地面積の要件はありません。
・住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術水準に適合していること。(基準の適合にあたっては、検査機関または適合証明技術者(中古住宅または借入対象住宅の場合)が発行する適合証明書の交付を受けてください。)
・店舗付き住宅などの併用住宅の場合、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であること
【新築住宅】
・建設費(建設に併せて取得した土地の購入費も含められます。)または購入価額が1億円以下(消費税を含みます。)
・申込時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
【中古住宅】
・購入価額が1億円以下(消費税を含む。)
・申込時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅

 (注) 建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合、機構の定める耐震評価基準等に適合していることを確認する必要があります。
【借換の対象となる住宅】
・当初の住宅の建設費または購入価額(ともに土地取得費がある場合はその費用を含みます。)が1億円以下(消費税相当額を含みます。)
借入金額 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額の100%以内
なお、住宅ローンの借換の場合は、上記の条件の他に、「現在借入中の住宅ローンの残高(※)」または「担保評価額の200%」のいずれか低い額までとなります。
 ※ 以下の諸費用を含めることができます。
   1. 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)
   2. 【フラット35】借換融資を利用する際の融資手数料
   3. 抵当権の設定及び抹消のための費用(登録免許税)
   4. 抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬
   5. 機構団体信用生命保険特約制度特約料(初年度分のみ)
   6. 【フラット35】物件検査手数料
借入期間 次のいずれかの短い年数であること(1年単位)
(1)15年以上35年以内(ただし、申込人(連帯債務者を含みます。)の年齢が満60歳以上の場合は10年以上)
(2)80歳−申込時の年齢(1歳未満切り上げ)
なお、住宅ローンの借換の場合は、上記条件の他に、「35年」−「現在借入中の住宅ローンの経過年数(1年未満切上げ)」までとなります。
 ※ 20年以下の借入期間を選択された場合、返済の途中で借入期間を21年以上に変更することは原則としてできません。
借入金利 ・全期間固定金利
  ローン金利のご案内
・借入期間(20年まで・21年以上)に応じて借入金利が変わります
・借入金利は申込時ではなく、資金のお受取時の金利が適用されます。
ご返済方法 ・元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
※6ヶ月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内(1万円単位))も併用できます。
担 保 借入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。
 ※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)はお客様のご負担となります。
保証人 必要ありません
団体信用
生命保険
原則として機構団体信用生命保険特約制度にご加入いただきます。(特約料はお客様の負担となります。)
借換の対象となる住宅ローンについて団体信用生命保険にご加入されている場合、その保障は住宅ローンの借換により終了します。借換融資について機構団体信用生命保険特約制度へのご加入を希望される場合は、改めてご加入のお申込みが必要です。
火災保険 返済を終了するまでの間、借入れの対象となる住宅に火災保険をつけていただきます。
 ※ 火災保険料はお客様のご負担となります。また、住宅金融支援機構の特約火災保険はご利用いただけません。

【敷地に抵当権を設定する場合】
 保険契約内容が確認できる書類(保険証券等の写し)をいただきます。
【敷地に抵当権を設定しない場合】
 保険の満期日は最終のご返済日以降の日となるように、火災保険料の払込方法は長期一括払いにした火災保険を付けていただきます。また、火災保険金請求権に、住宅金融支援機構を質権者とする第一順位の質権を設定していただきます。
融資手数料・
物件検査手数料
・融資手数料は52,500円(税込)
・物件検査手数料は検査機関によって異なります。
保証料・
繰上返済手数料
必要ありません
 ※ 繰上返済を行う場合は、1ヶ月前までにお申し出下さい。
 ※ 一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月の返済日となり、返済できる金額は100万円以上となります。
苦情処理措置・
紛争解決措置
・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時〜17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。
・紛争解決措置 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。

※当ローンは住宅金融支援機構が行う証券化支援事業(買取型)対応用住宅ローンです。
※当金庫の審査または住宅ローンを買取ることを予定している住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ローン利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。
※詳しくは、当金庫の窓口までお問い合わせください。
※現在の金利水準やご返済の試算などにつきましても窓口でご照会いただけます。
 お電話によるお問い合わせは、月曜日〜金曜日の午前8:40〜午後5:00となっております。
 こちらの店名一覧をご参照ください。

  なお、こちらの「相談プラザ」でもご相談を承っております。

金融機関コード1559


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