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平成20年6月21日に、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(略称「振り込め詐欺救済法」)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の返還手続等について定めたものです。
当金庫では、振り込め詐欺等の犯罪により当金庫の預金口座に振り込まれた方、当金庫から他の金融機関へ振込された方からのご照会・ご相談を下記【お客様相談室】で承っております。 |
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豊田信用金庫 営業統括部 お客様相談室 |
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平日 9:00〜17:00 |
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