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金融円滑化管理方針

トップページ >> 金融円滑化管理方針

「金融円滑化管理方針」

1. 基本的な取組み方針
  (1) 健全な事業を営む顧客に対して必要な資金を円滑に供給していくことは、金融機関の最も重要な役割の一つである。金融機関業務の公共性及び社会的責任を認識し、適切なリスク管理態勢の下、適切かつ積極的にリスクテイクを行い、金融仲介機能を積極的に発揮する。
  (2) 中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住宅資金借入者の生活の安定を期し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に貢献する。

2. 金融円滑化の定義
   本方針において、「金融円滑化」とは、以下の(1)から(6)をいい、「金融円滑化管理」とは、適切なリスク管理の下、金融仲介機能を積極的に発揮する観点から、これらを達成するために必要となる管理をいう。
  (1) 顧客の経営実態等を踏まえて、適切に新規融資や貸付条件の変更等を行うことの確保
  (2) 顧客の経営実態等を踏まえて、経営相談・経営指導および経営改善に関する支援を行うことの確保
  (3) 与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関し、顧客に対する説明を適切かつ十分に行うことの確保
  (4) 顧客からの与信取引に係る問い合わせ、相談、要望及び苦情への対応を適切に実施することの確保
  (5) 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下、「中小企業者等金融円滑化法」という。)に規定する必要な措置の確保
  (6) その他与信取引に関して、地域密着型金融を推進するために必要であると判断した事項が適切になされることの確保

3. 管理体制
   金融円滑化管理に関する方針を定めた本方針を理事会において定め、金融円滑化管理の実効性を確保するため「金融円滑化管理責任者」を選任するほか、理事会、常務会及び金融円滑化管理責任者の役割を定めた「金融円滑化管理規程」を策定する。

  (1) 理事は、金融円滑化が金庫の信頼の維持、業務の健全性及び適切性の確保のため必要不可欠であることを十分に認識し、顧客に対する経営相談・経営指導及び顧客の経営改善支援を含め、金融円滑化を重視する。特に、自らの担当する業務に関し留意すべき金融円滑化を図る上での問題点を認識し、業務の適正な運営に万全を期す。
  (2) 理事会等は定期的に又は必要に応じて随時、金融円滑化管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、方針策定のプロセスの有効性を検証し適時に見直しを図る。また、金融円滑化管理責任者を通じ、信用リスク管理部門や顧客説明管理責任者等、営業推進部門等において、金融円滑化管理の実効性を確保する態勢を確保する。
  (3) 金融円滑化管理部門
    [1] 金融円滑化管理責任者
      金融円滑化管理態勢を整備・確立するための金融円滑化管理全般を統括する部門(以下、「金融円滑化管理部門」という。)を審査部とし、金融円滑化管理部門の担当理事を金融円滑化管理責任者とする。
    [2] 金融円滑化管理部門及び金融円滑化管理担当者(本部)
     
イ. 与信管理部門 審査部(審査課長、経営サポート課長)
ロ. 顧客保護等管理部門    
  【顧客説明管理】 中小企業者 審査部(経営サポート課長)
    個人(住宅資金) 営業統括部(個人融資推進課長)
  【苦情・相談等処理】 営業統括部(業務指導課長)

1. 与信管理部門は、「中小企業等金融円滑化法に基づく金融円滑化の状況に関する開示や当局への報告」に加えて、金融円滑化の観点から「中小・零細企業等に対する経営相談・経営指導等を通じたリスク管理」および「顧客の実態把握に基づくリスク管理」に向けた体制整備を進める。
2. 顧客保護等管理部門は「経営相談・経営指導等をはじめとした金融円滑化の観点から顧客説明、相談苦情等への対応体制」の整備を進める。
    [3] 金融円滑化に係わる苦情相談窓口の設置
     
イ. 各営業店に「金融円滑化ご相談窓口」を設置
窓口責任者は営業店長。
  ※土曜日は相談プラザで受付
ロ. 本部に「金融円滑化に関する苦情相談窓口」を設置(経営サポート課に専用フリーダイアルを設置)
営業統括部(苦情・相談等処理)は、苦情全体の取りまとめを行っており、その立場を維持しつつ、苦情相談窓口(専用フリーダイヤル)をバックアップする。

4. 分析・評価および改善活動
  (1) 監事監査、内部監査及び外部監査の結果、各種調査結果並びに各部門からの報告等全ての金融円滑化管理の状況に関する情報に基づき、顧客に対する経営相談・経営指導及び顧客の経営改善支援を含め、金融円滑化管理の状況を的確に分析し、金融円滑化管理の実効性の評価を行った上で、態勢上の弱点、問題点等改善すべき点の有無及びその内容を適切に検討するとともに、その原因を適切に検証する。
  (2) 定期的に又は必要に応じて随時、金融円滑化管理の状況に関する報告・調査結果等を踏まえ、分析・評価のプロセスの有効性を検証し、適時に見直しを図る。
  (3) 評価及び検証の結果に基づき、必要に応じて改善計画を策定し、これを実施する等の方法により、適時適切に当該問題点及び態勢上の弱点の改善を実施する態勢を整備する。

5. 中小企業者等金融円滑化法の施行に伴う対応
  (1) 本方針を中小企業等金融円滑化法第6条で定める方針とし、公表する。
  (2) 中小企業者等金融円滑化法を踏まえ、中小企業者・住宅資金借入者からの事業資金並びに住宅資金の貸付条件の変更等に関する申込み等及び相談・苦情等について、適切な対応が行えるよう必要な体制を整備する。
  (3) 中小企業者からの貸付条件の変更等の申込み等について、他の金融機関や政府系金融機関、信用保証協会および中小企業再生支援協議会等が関係している場合には、これらの者と緊密な連携が図れるよう必要な体制を整備する。
  (4) 住宅資金借入者からの貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構が関係している場合には、これらの者と緊密な連携が図れるよう必要な体制を整備する。
  (5) 中小企業者等金融円滑化法に基づく金融円滑化の状況に関する開示や当局への報告を行うとともに、当該開示等が適切なものとなっているか確認する体制を整備する。
  (6) 上記以外の中小企業者等金融円滑化法を踏まえた対応が適切に行えるよう必要な体制を整備する。

以  上

※平成23年5月20日、組織変更により、審査部経営サポート課は経営支援部経営サポート課に、営業統括部業務指導課は営業統括部お客様相談室となりました。

金融機関コード1559


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