キャンペーン・おすすめ情報

とよしん教育プラン(ローン)のご案内

とよしんはお子様の進級、進学に関わる教育資金にご利用いただけるローンを低金利でご提供させていただきます。
教育プラン(ローン)は入学金や授業料はもとより、受験費用、教材費、下宿費用等に加えて現在、他金融機関などからの教育ローン借換資金(教育ローンと確認できるもの)まで幅広くご利用いただけます。

とよしん教育プラン(ローン)の金利引下げを2024年4月1日から2025年3月31日まで実施しますので是非ご利用下さい。


詳しくは豊田信用金庫本・支店または相談プラザ(電話:0120-539-711)にお問合せください。

2024年4月1日現在

教育プラン金利

対象商品 通常金利 基準金利
教育プラン 変動2.45% 3.48%
固定2.75% 3.88%

  • ※ 当庫に月額5万円以上の給与振込実績がある方は▲0.500%引下げ、カードローンまたは(株)中部しんきんカードのクレジットカード契約者(同時申込みを含む。当庫口座振替のものに限る。)の場合は、さらに▲0.200%の引下げを行います。

  • [注意事項]
  • ・ 金融情勢の変化等により、金利を変更する場合があります。

  • インターネットを使って、ローン仮審査のお申込みができます。所定の申込書に必要事項をご入力のうえ、送信していただければ、ローンの仮審査を行い、結果をご通知させていただきます。

  • ローン仮審査のお申込みの流れはこちら

商品概要

お取扱期間

  • 2024年4月1日(月)から2025年3月31日(月)まで

ご融資金額

  • 1,000万円まで(1万円単位)

ご融資期間

  • 3ヶ月以上16年以内

ご利用いただける方

  •   ■ (一社)しんきん保証基金の保証が受けられる方
  •   ■ 20歳以上で安定継続した収入がある方
  •   ■ 同一業種、同一収入源による確定申告の実績がある方
  •   ■ 当金庫の会員資格のある方
  •   ■ 反社会的勢力でない方

お使いみち

  申込人または申込人の子弟・孫・被扶養親族にかかる次の資金

  • (1) 就学する学校等への納付金(最長1年分)
     ※「納付金」には寄付金、学校債を含みます。

  • (2) 就学にかかる1年分の付帯費用(最長1年分、100万円以内)
     ※「付帯費用」とは、受験費用、向こう1年分の教材費、下宿費用(敷金、礼金、家賃)、交通費、入学・卒業に伴う引越費用等

  • (3) 申込人が(1)または(2)を使途として金融機関、日本政策金融公庫(国民生活事業)および信販会社(消費者金融は除く)から借り入れたローンの借換資金(基金保証付教育カードローンは除く)および借換に伴う繰上完済にかかる手数料

  • (4) 本件実行にかかる保証会社への一括払保証料

  • 【対象とならないお使いみち】
    • ・ 就学者の国民年金保険料

詳しくは窓口へお問い合わせください。

ご融資利率

  • 変動金利 当金庫住宅ローンプライムレートを基準に年2回変動します。
  • 固定金利 最終回まで金利が変わりません。

保証人・担保・手数料

  • (一社)しんきん保証基金が保証人となりますので原則として保証人は必要ありません。
  • 保証会社へ支払う保証料は、お利息に含まれており、別途支払は不要です。

手数料

繰上返済手数料 無料
条件変更手数料(1回あたり) 5,500円
  • ※ 上記手数料には消費税10%が含まれています。

ご返済方法

  • 毎月元金均等または元利均等割賦返済(元金返済据置期間は6ヶ月以内)
  • ご融資額の50%以内で6ヶ月ごとのボーナス併用返済も利用できます。

仮申込(仮審査)時の必要書類およびお申込方法

正式な申込時(しんきん個人ローン申込書)の必要書類

  • ■ 借入申込される方の運転免許証、健康保険証
  • ■ 公的所得証明書、源泉徴収票または確定申告書(控)のいずれか
  • ■ 学校発行の振込用紙・付帯費用の見積書・請求書

苦情処理措置

  • 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時、電話:0565-31-1616)にお申し出ください。

紛争解決措置

  • 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777)、東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部又は全国しんきん相談所(9時から17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記の弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。
  • なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決を図る方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。


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